Social Medical Corporation Ashinokai
Mt.Olive Hospital

2026年7月9日

骨密度検査(骨塩定量検査)についてのお知らせ

2026年6月の診療報酬改定より、骨密度検査の保険算定ルールが変更となります。

一部の患者さまを除き、1年に1回までとなります。

以下のアからカのいづれかに該当する患者さまにおいては、4ヶ月に1回の保険算定が認められます。

ア  骨粗しょう症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合 

イ  新たに骨折した場合

ウ  転倒、低骨密度(YAM値80%未満)、歩行障害、高齢(65歳以上)への到達

  など、骨折危険因子が新規に増えた場合 

エ ビスホスホネート薬(骨密度を高めるお薬)治療の中断を検討する場合

オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進

    薬等、骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合

カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、骨減少又は骨増加を

 きたす疾患等を有する場合