2026年6月の診療報酬改定より、骨密度検査の保険算定ルールが変更となります。
一部の患者さまを除き、1年に1回までとなります。
以下のアからカのいづれかに該当する患者さまにおいては、4ヶ月に1回の保険算定が認められます。
ア 骨粗しょう症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 転倒、低骨密度(YAM値80%未満)、歩行障害、高齢(65歳以上)への到達
など、骨折危険因子が新規に増えた場合
エ ビスホスホネート薬(骨密度を高めるお薬)治療の中断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、骨形成促進
薬等、骨減少又は骨増加をきたす薬剤を投与する場合
カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経等、骨減少又は骨増加を
きたす疾患等を有する場合